(2)項ハとは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(2)項ハとは、風営法に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに⑴項イ、⑷項、⑸項イ及び⑼項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるものが該当します。

 

【定義】

1 本項の防火対象物は、風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(2)項ニ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるものをいう。
2 性風俗関連特殊営業を営む店舗とは、店舗形態を有する性風俗関連特殊営業のことをいい、店舗形態を有しないものは含まれない。
(原則的に店舗型性風俗関連特殊営業がこれにあたる。)
3 その他これに類するものとして総務省令で定めるものとは、次に該当するものをいう。
⑴ 専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、異性を紹介する営業を営む店舗で、その一方の者からの情報通信に関連する機器による交際の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、風営法第2条第9項に規定する営業を営むものを除く。)
⑵ 個室を設け、当該個室において客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む店舗(風営法第第2条第6項第2号に規定する営業を営むものを除く。)

【該当用途例】

ファッションヘルス、性感マッサージ、イメージクラブ、SMクラブ、のぞき部屋、ヌードスタジオ、のぞき劇場、レンタルルーム(異性同伴)、アダルトビデオ、レンタルショップ、セリクラ、出会い系喫茶

 

【補足事項】

1 店舗型性風俗関連特殊営業のうち、ストリップ劇場(⑴項イ)、テレホンクラブ及び個室アダルトビデオ(⑵項ニ)、アダルトショップ(⑷項)、ラブホテル及びモーテル(⑸項イ)、ソープランド(⑼項イ)、等、既に政令別表第1⑴項から⒁項までに掲げる各用途に分類されるものについては、本項に含まれないものであること。
2 店舗型性風俗特殊営業とは、次のいずれかに該当するものをいう。(風営法第2条第6項)
⑴ 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業を営むものをいう。
⑵ 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
⑶ 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定するものをいう。)
として政令で定めるものを経営する営業(同項第3号)
※ 風営法第2条第6項第3号の政令で定める興行所は、次の①から③に掲げる興行所で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものをいう(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号以下「風営令」という。)第2条)

① ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
※本項に該当するものは「姿態を見せる」ものに限定され、「映像を見せる」興行の用に供する興行場は⑵項ニに該当する。
② のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場

③ ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態及びその映像を見せる興行の用に供する興行場
⑷ 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業(同項第4号)
⑸ 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業(同項第5号)店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業(当該異性が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、前⑴、⑵に該当するものを除く。)(風営令第5条)
⑹ 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの(同項第6号)
(政令で定めるもの:店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業(当該異性が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、前(1)、(2)に該当するものを除く。)(風営令第5条)」))
3 規則第5条第1項第1号に規定する店舗で電話以外の情報通信に関する機器(映像機器等)用いて異性を紹介する営業を営む店舗とは、いわゆるセリクラ(店舗形態を有するものに限る。)のことをいう。

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 



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