(20)項とは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(20)項とは、総務省令で定める舟車が該当します。

 

【定義】

舟車とは、船舶安全法第2条第1項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両のうち、次の各号に掲げる舟及び車両とする。

1 総トン数5トン以上の舟で、推進機関を有するもの

2 鉄道営業法、軌道法若しくは道路運送車両法又はこれらに基づく命令の規定により消火器具を設置することとされる車両

 

【該当用途例】

旅客船、貨物船、タンカー、遊覧船、プレジャーボート、ボート、バス、電車、路面電車、モノレールなど

 

【補足事項】

1 船舶安全法第2条第1項の規定が適用されない船舶のうち、次のものが本項に含まれる。
⑴ 災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの
⑵ 係船中の船舶
⑶ 告示(昭和49年運輸省告示第353号)で定める水域のみを航行する船舶
2 船舶安全法第32条によって同法第2条第1項の規定の適用を受けない政令で定める総トン数20トン未満の漁船は、もっぱら本邦の海岸から20海里(昭和55年4月1日から12海里)以内の海面又は内水面において従業するものであること。
3 鉄道営業法に基づく、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第83条で定める消火器を備え付けなければならない場所は、機関車(蒸気機関車を除く。)、旅客車及び乗務係員が執務する車室を有する貨物車であること。
4 鉄道営業法に基づく新幹線鉄道運転規則第43条で定める消火器を備え付けなければならない場所は、運転室及び旅客用の電車の客室又は通路であること。
5 軌道法に基づく軌道運転規則第37条に定める消火用具を備え付けなければならない場所は、車両(蒸気機関車を除く。)の運転室又は客扱い若しくは荷扱いのため乗務する係員の車室であること。
6 軌道法に基づく無軌条電車運転規則第26条に定める消火器を設けなければならないものは、すべての車両であること。
7 道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基準第47条に定める消火器を備えなければならない自動車は、次のとおりである。
⑴ 火薬類(火薬にあっては5㎏、猟銃雷管にあっては2,000個、実砲、空砲、信管又は火管にあっては200個をそれぞれ超えるものをいう。)を運送する自動車(被けん引自動車を除く。)
⑵ 危政令別表第3に掲げる数量以上の危険物を運送する自動車(被けん引自動車を除く。)
⑶ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示で定める品名及び数量以上の可燃物を運送する自動車(被けん引自動車を除く。)
⑷ 150㎏以上の高圧ガス(可燃性ガス及び酸素に限る。)を運送する自動車(被けん引自動車を除く。)
⑸ 前各号に掲げる火薬類、危険物、可燃物又は高圧ガスを運送する自動車をけん引するけん引自動車
⑹ 放射性輸送物等、核燃料輸送物等又は核分裂性輸送物等を運搬する自動車のうち、道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基準第47条第1項第6号に該当する自動車
⑺ 乗車定員11人以上の自動車
⑻ 乗車定員11人以上の自動車をけん引するけん引自動車
⑼ 幼児専用車(専ら幼児の運送の用に供する自動車をいう。)

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 



消防法令でお困りの時にはご連絡ください!

元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    必須お問い合わせ内容

    任意お問い合わせ内容

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。

    PAGE TOP