消防法施行令別表第一(9)項イとは、公衆浴場のうち、蒸気浴、熱気浴場その他これらに類するものが該当します。
【定義】
1 蒸気浴場とは、蒸気浴を行う公衆浴場をいう。
2 熱気浴場とは、電熱器等を熱源として高温低湿の空気を利用する公衆浴場をいう。
3 その他これらに類するものとは、公衆浴場の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供するものをいう。
【該当用途例】
ソープランド、サウナ風呂、かまぶろ
【補足事項】
1 「その他の公衆浴場」(「一般公衆浴場」以外の公衆浴場をいう。)は、本項に含まれる。
2 公衆浴場は、浴場経営という社会性のある施設であって、家庭の浴場を親類、友人に利用させる場合又は近隣の数世帯が共同して浴場を設け利用している場合は含まれないものであること。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
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