消防法施行令別表第一(13)項イとは、自動車車庫又は駐車場が該当します。
【定義】
1 自動車車庫とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項で定める自動車(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的促進に関する法律(昭和55年法律第87号)第2条第2号に定める車両を除く。)を運行中以外の場所に専ら格納する施設をいう。
2 駐車場とは、自動車を駐車させる、すなわち客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停車させる施設をいう。
【該当用途例】
自動車専用パーキング、高架工作物を利用した駐車場、床がグレーチングの駐車場、昇降式駐車場、ゴルフ場のカート置場
【補足事項】
1 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条の保管場所となっている防火対象物が含まれるものであること。
2 自動車車庫又は駐車場は、営業用又は自家用を問わないものであること。
3 事業所の従属的な部分とみなされる駐車場及び自動車車庫は、本項に含まれないものであること。
4 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的促進に関する法律(昭和55年法律第87号)第2条第2号に定める車両は自転車又は原動機付自転車が該当するものであり、一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び駆動補助機付自転車が含まれる。
内燃機関以外のものを原動機とするものは、① 二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあっては、その定格出力は1.00キロワット以下、② その他のものにあっては0.60キロワット以下のものをいう。また、内燃機関を原動機とするものは、①二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあっては、その排気量は0.125リットル以下、②その他のものにあっては0.050リットル以下をいう。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
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