(16の3)項とは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(16の3)項とは、準地下街が該当します。

 

【定義】

建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの(⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項又は⑼項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

 

【該当用途例】

準地下街

 

【補足事項】

準地下街の範囲は次のとおりとすること。
⑴ 地下道の部分については、準地下街を構成する店舗、事務所等の各部分から歩行距離10m(10m未満の場合は、当該距離)以内の部分とすること。
⑵ 建築物の地階については、準地下街となる地下道の面積範囲に接して建築物の地階等が面している場合、当該開口部から準地下街を構成する建築物の地階等の
開口部まで歩行距離20mを越える場合は、当該建築物の地階等は、含まないものであること。
⑶ 建築物の地階が建基政令第123条第3項第1号に規定する附室を介してのみ地下道と接続している建築物の地階は含まないものであること。
⑷ 準地下街を構成する建築物の地階等の部分が相互に政令第8条の床又は壁で区画されており、地下道に面して開口部を有していないものについては、それぞれ別の防火対象物として取り扱うものであること。
⑸ 地下鉄道施設の部分については、鉄道の地下停車場の改札口内の区域及び改札口外であって、当該部分が耐火構造の壁又は常時閉鎖式若しくは煙感知連動閉鎖式(2段降下式のものを含む。)の特定防火設備で区画されている部分は、当該
用途の「建築物」及び「地下道」としては取り扱わないものであること。

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 



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