消防法施行令別表第一(12)項イとは、工場又は作業場が該当します。
【定義】
工場又は作業場とは、機械又は道具を使用して物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上、仕立、破壊又は解体を行う施設をいう。
1 工場とは、物の製造又は加工を主として行うところでその機械化が比較的高いものをいう。
2 作業場とは、物の製造又は加工を主として行うところでその機械化が比較的低いものをいう。
【該当用途例】
自動車組み立て工場、電気製品組み立て工場、各種部品製造工場、屋外に設置されているタンク、鉄道車両の車体の修繕又は検査場、製造所、集配センター、宅配専門ピザ屋
【補足事項】
1 運送会社等の中継施設(荷捌きを含む。)については(15)項として取扱う場合もある。
2 「宅配専門」とは、店頭での販売や受渡し、飲食スペースでの提供等が行われないものをいい(3)項ロとして取扱う場合もある。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
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