(19)項とは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(19)項とは、市町村長の指定する山林が該当します。

 

【定義】

本項は、市町村長の指定する山林をいう。

山林とは、山岳山林に限らず森林、原野及び荒蕪地(荒れ地)が含まれるものであること。

 

【該当用途例】

市町村長により指定 

 

【補足事項】

「山林」について、山火事及びそれによる建物等への延焼の危険があるところから、住家に近く人の出入りが多いため出火の危険度の高いものや、出火の場合に水利が不足したり、消防が近づくのが困難なため、効果的な消火活動ができず、大火となるおそれのあるものなど、その市町村の事情に応じ、市町村長が指定するものとされている。

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 



消防法令でお困りの時にはご連絡ください!

元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    必須お問い合わせ内容

    任意お問い合わせ内容

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。

    PAGE TOP