消防法施行令別表第一(10)項とは、車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)が該当します。
【定義】
1 車両の停車場とは、鉄道車両の駅舎(プラットホームを含む。)、バスターミナルの建築物等をいうが、旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限定されるものであること。
2 船舶又は航空機の発着場とは、船舶の発着するふ頭、航空機の発着する空港施設等をいうが、旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限定されるものであること。
【該当用途例】
駅舎、旅客ターミナル、旅客船埠頭、空港、バスターミナル、ロープウェイの発着場
【補足事項】
貨物駅、貨物船埠頭等は含まれない
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
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