消防法施行令別表第一(1)項イとは、「客席を有し、公衆が鑑賞目的で集まる施設」を指し、劇場、映画館、演芸場又は観覧場が該当します。
【定義】
1 劇場とは、主として演劇、舞踊、音楽等を鑑賞する目的で公衆の集合する施設であって客席を有するものをいう。
2 映画館とは、主として映画を鑑賞する目的で公衆の集合する施設であって客席を有するものをいう。
3 演芸場とは、落語、講談、漫才、手品等の演芸を鑑賞する目的で、公衆の集合する施設であって客席を有するものをいう。
4 観覧場とは、スポーツ、見せ物等を鑑賞する目的で公衆の集合する施設であって、客席を有するものをいう。
【該当用途例】
客席を有する各種競技施設(野球場、相撲場、競馬場、競輪場、競艇場、体育館等)、寄席、ストリップ劇場、サーカス
【補足事項】
1 本項の防火対象物は、だれでも当該防火対象物で映画、演劇、スポーツ等を鑑賞できるものであること。
2 客席には、いす席、座り席、立席が含まれるものであること。
3 小規模な選手控席のみを有する体育館は、本項に含まれないものであること。
4 事業所の体育施設等で公衆に観覧させないものは、本項の防火対象物と取り扱わないものであること。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
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