消防法施行令別表第一(8)項とは、図書館、博物館、美術館その他これらに類するものが該当します。
【定義】
1 図書館とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、又は保存して、一般の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設をいう。
2 博物館及び美術館とは、歴史、美術、民族、産業及び自然科学に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、又は展示して教育的配慮のもとに一般利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するための施設をいう。
3 その他これらに類するものとは、博物館法で定める博物館又は図書館以外のもので、図書館及び博物館と同等のものをいう。
【該当用途例】
国会図書館、図書館、郷土館、記念館、画廊、鉄道博物館、宝物殿
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
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