予防技術資格者とは、消防力の整備指針で定められた、火災の予防に関する高度な知識及び技術を有する者です。
消防本部及び消防署等には、建築物の大規模化・複雑化等に伴い高度化・専門化する予防業務を的確に行うため、火災の予防に関する高度な知識及び技術を有する者として「予防技術資格者」を配置することとされています。
1.【条文】
消防力の整備指針第32条第3項
消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年10月18日消防庁告示第13号)
消防本部及び消防署において、火災の予防に関する業務等を的確に行うため、火災の予防を担当する係又は係に相当する組織には、当該消防本部及び消防署の管轄区域に存する防火対象物、危険物の製造所等の種類、規模等を勘案し、火災の予防に関する高度な知識及び技術を有するものとして消防庁長官が定める資格を有する予防技術資格者を一人以上配置するものとする。
2.【解説・その他】
・予防技術資格者になるためには、予防技術検定に合格する必要があります。
・予防技術検定は一般財団法人消防試験研究センターが実施しています。
・受験資格は次のとおりです。
| ① | 消防庁告示に定める講習(消防学校等において行われている講習等140時間の講習の課程)を修了した者 | 告示第2条第1号 |
| ② | 大学、高等専門学校又は大学院において理工系又は法学系の学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) | 告示第2条第2号 |
| ③ | 大学、高等専門学校又は大学院において、機械、電気、工業化学、土木、建築又は法律に関する単位を通算して20単位以上修得した者 | 告示第2条第3号 |
| ④ | 予防業務に1年以上従事した経験を有する消防職員 | 告示第2条第4号 |
・予防技術資格者になるには、予防技術検定合格後、次の基準があります。
| ①で受験し合格した者 | 予防業務に通算して2年以上の従事経験が必要です。 |
| ②③④で受験し合格した者 | 予防業務に通算して4年以上の従事経験が必要です。 |
・予防技術資格者は合格した科目ごと(防火査察・消防用設備等・危険物)に分かれています。全ての予防技術資格者になるためには、3科目全て合格する必要があります。
3.【FAQ】
Q1. 予防技術資格者は必要か?
消防庁告示の規定により、消防本部及び消防署等の機関には、建築物の大規模化・複雑化等に伴い高度化・専門化する予防業務を的確に行うため、火災の予防に関する高度な知識及び技術を有する「予防技術資格者」を配置することとされています。 「予防技術資格者」になるためには、予防技術検定に合格する必要があります。
Q2. 予防技術検定は年に何回あるのか?
検定は年に1回、12月第1週の日曜日に実施されます。
Q3. 民間でも受験できるのか?
消防職員以外でも受験することができます。
Q4. 消防職員でなく予防技術検定に合格したが、予防技術資格者になれるのか?
予防業務の従事経験が必要となるため、現在では予防技術資格者になることができません。
また、消防職員であっても予防業務の従事経験がなければ予防技術資格者にはなれません。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。