着工届とは、消防用設備等の工事を開始する前に消防署へ提出する法定書類で、工事内容・場所・設備の種類などを事前に届け出る制度です。対象となるのは主に甲種消防設備士が行う工事で、建物の防火安全を確保するための重要な手続きです。
正式には「工事整備対象設備等着工届出書」といい、消防法令に基づき、甲種消防設備士が工事をする10日前までに消防へ届出する書類です。
【消防法令上の定義】
甲種消防設備士は、第17条の5の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、総務省令で定めるところにより、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
【条文】
消防法17条の14
消防法施行令第36条の2
消防法施行規則33条の18
【解説】
・着工届が必要となる消防用設備等は、主に工事の安全性や法令適合性を確保するために事前確認が必要な設備で、次のとおりです。
・屋内消火栓
・スプリンクラー設備
・水噴霧消火設備
・泡消火設備
・不活性ガス消火設備
・ハロゲン化物消火設備
・粉末消火設備
・屋外消火栓設備
・自動火災報知設備
・ガス漏れ火災警報設備
・消防機関へ通報する火災報知設備
・金属製避難はしご(固定式のものに限る。)
・救助袋
・緩降機
※上記以外の消防用設備等は着工届は必要ありませんが、各消防本部で定められた届出が必要となる場合があります。
・着工届には次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類の写しを添付して行わなければならないとされています。
消防用設備等 当該消防用設備等の工事の設計に関する図書で次に掲げるもの
・平面図
・配管及び配線の系統図
・計算書
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