共同住宅用非常コンセント設備の使い方は?|消防法令の定義を解説

共同住宅用非常コンセント設備の使い方は、コンセントプラグを差し込み、電源を確保して使用します。消防隊が火災現場で電源が必要な場合に使用してください。

1.【条文】

消防法施行令第29条の2

消防法施行令第29条の4

消防法施行規則第31条の2

←非常コンセント設備とは?

←共同住宅用非常コンセント設備とは?

2.【使用方法解説】

①主に消火栓ボックス等と併用されている埋込式の保護箱内(非常コンセントボックス)を開け、コンセントプラグに差し込み使用します。

②コンセントの引き抜き防止用フックがありますので、必要に応じて使用してください。

3.【解説・その他】

・通常は常時使用できるようにしていますが、非常時以外は使用できないように、格納箱内に開閉器を設けている場合もあります。

・照明、工作器具等で電源が必要な場合使用できます。

・昭和61年以前の法令では200V電源を併設されていましたが、現在は100Vのみです。

4.【FAQ】

Q1. 共同住宅用非常コンセント設備は非常コンセント設備とどう違う?

特定共同住宅等に該当した共同住宅等に設置することができるもので、設備としては同じです。なお、通常用いられる消防用設備等である非常コンセント設備との違いは、設置場所について、階ごとの水平距離における設置基準ではなく、11階及び当該階から上方3階層ごとに、かつ階段室等及び非常用エレベーター乗降ロビーその他これらに類する場所ごとに設ける点となり、使用方法は同じです。

←特定共同住宅等とは?

 

Q2. 非常電源はあるのか?
非常電源専用受電設備(延面積が1,000㎡以上の特定防火対象物のうち、政令設置義務対象物は除く。)、自家発電設備蓄電池設備燃料電池設備が法令基準となっています。

共同住宅用非常コンセント設備の場合、多くは非常電源専用受電設備です。非常用エレベーターが設置されている場合は、自家発電設備が非常電源となっている場合もあります。

←非常用エレベーターとは?

 

Q3. どこに設置されている?

共同住宅用連結送水管送水口等と同じ基準で、階ごとの水平距離における設置基準ではなく、11階及び当該階から上方3階層ごとに、かつ階段室等及び非常用エレベーター乗降ロビーその他これらに類する場所ごとに設けられています。

←連結送水管とは?

←共同住宅用連結送水管とは?

 

←消防用設備等の点検とは?

 

 

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