登録認定機関とは?|消防法令の定義を解説

登録認定機関とは、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることの認定を行うことができる機関をいいます。

1.【条文】

消防法施行規則第31条の4、第31条の5

 

消防庁長官が次条の規定により登録する法人は、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることの認定を行うことができる。

2.【解説・その他】

・消防庁長官は、前項の規定により登録を申請した法人(以下この項において「登録申請者」という。)が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない、とされています。

次のいずれかに該当する者が認定の業務を実施し、その人数が認定の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。
 学校教育法による大学又は高等専門学校において機械工学、電気工学又は工業化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具の検定又は認定に関する実務に通算して一年以上従事した経験を有するもの
 イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることを検査するために必要な機械器具その他の設備を用いて認定の業務を行うものであること。
登録申請者が、第31条の4第2項の規定により同項の表示を付することができることとされる消防用設備等又はこれらの部分である機械器具を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 登録申請者が株式会社である場合にあっては、事業者がその親法人であること。
 登録申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
 登録申請者の代表権を有する役員が、事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
認定の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
 認定の業務を行う部門に管理者を置くこと。
 認定の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
 ロに掲げる文書に記載されたところに従い認定の業務の管理及び精度の確保を行う部門又は組織を置くこと。
 全国の認定を受けることを希望する者に対して、認定の業務を公正に行うことができる体制を有していること。

 

・登録認定機関は、認定の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え付け、認定を行った日からこれを五年間保存しなければならない、とされています。

認定の申込みをした者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
認定の申込みを受けた年月日
消防用設備等又はこれらの部分である機械器具の形状、構造、材質、成分及び性能の概要
消防用設備等又はこれらの部分である機械器具を設備等技術基準の全部又は一部に適合していることを検査した日
検査をした者の氏名
認定の有無(認定をしない場合にあっては、その理由を含む。)
認定の有無を通知した日

3.【FAQ】

Q1. 認定とは何ですか?

認定制度とは、国内外の基準に適合した消防用設備機器を認定し、その品質と安全性を保証するための制度です。公平性・客観性を確保したうえで運用され、消防用設備機器の信頼性向上を目的としています。

←認定制度とは?

 

Q2. 登録認定機関にはどういったところがあるのか?

登録認定機関として、次の登録法人があります。

日本消防検定協会
一般財団法人日本消防設備安全センター
一般社団法人電線総合技術センター
一般社団法人全国避難設備工業会
一般社団法人日本電気協会
一般社団法人日本内燃力発電設備協会
一般社団法人日本消防防災電気エネルギー標識工業会

 

参考

消防用設備等又はこれらの部分である機械器具についての認定事業

 

 

 

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