統括防火管理者とは?|消防法令の定義を解説

統括防火管理者とは、一つの防火対象物内で管理権原が複数分かれている時に、複数の防火管理者を選任した場合に統括して共用部分等防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者をいいます。

1.【条文】

消防法第8条の2

消防法施行令第3条の3、第4条、第4条の2

消防法施行規則第第3条の3、第4条、第4条の2

 

高層建築物その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちからこれらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者(統括防火管理者)を協議して定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

2.【解説・その他】

・統括防火管理者は防火管理者の中から協議して選任されます。

・統括防火管理者は全体についての防火管理に係る消防計画作成届出書を管轄消防署へ届出する必要があります。

・統括防火管理者が必要となる防火対象物は次のとおりです。

 ※管理について権原が分かれているものが該当します。

高層建築物
地下街その管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するもの
(6)項ロ及び(16)項イに掲げる防火対象物((16)項イに掲げる防火対象物は(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)地階を除く階数が三以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの
(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項イ、ハ及びニ、(9)項イ並びに(16)項イに掲げる防火対象物((16)項イに掲げる防火対象物は、(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)地階を除く階数が三以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの
(16)項ロに掲げる防火対象物地階を除く階数が五以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの
(16の3)項に掲げる防火対象物

 

・統括防火管理者は次の要件があります。

防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、それぞれが有する権限のうち、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていること。
防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の内容について説明を受けており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。
防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。

3.【FAQ】

Q1. 管理権原者が一元化されている場合は?

 管理権原者が一元化され、防火管理者が単一の場合は統括防火管理者は不要です。

←管理権原者とは?

 

Q2. 統括防火管理者は特別な資格が必要なのか?

 統括防火管理者は甲種防火管理者資格を保有していれば選任できます。

←防火管理者とは?

←防火管理者の資格とは?

 

※判断が難しい場合は、管轄消防署または専門家へご相談ください。

4.【参考図】

 

←防災管理者とは?

 

用途判定とは?

用途判定逆引きはこちら

 

 



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