特定駐車場とは、防火対象物の駐車の用に供される部分で、一定規模以下の小規模施設をいいます。
泡消火設備等の設置義務のある駐車場で、高さ10m以下の駐車場を指します。
1.【条文】
消防法施行令第29条の4
特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
(平成26年総務省令第23号)
2.【解説・その他】
・令別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるものをいう。
①当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は2階以上の階にあっては200㎡以上、一階にあっては500㎡以上、屋上部分にあっては300㎡以上のもののうち、床面から天井までの高さが10m以下の部分
②昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもののうち、床面から天井までの高さが10m以下のもの
・高さ10m以下の駐車場であるため、タワーパーキングは該当しません。
・特定駐車場に該当した場合、通常の泡消火設備に代えて特定駐車場用泡消火設備を設置することができます。
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