特定小規模施設とは、政令で定められた用途で、一定規模以下の小規模施設をいいます。
「小規模な飲食店・物販店・事務所・共同住宅などで、延べ面積が300㎡未満のもの」 を中心とした“比較的リスクが低い建物”を指します。 ただし、(16)項イなど一部の用途は例外的に300〜500㎡まで含まれます。
1.【条文】
消防法施行令第29条の4
特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
(平成20年総務省令第156号)
2.【解説・その他】
・次に掲げる防火対象物又はその部分をいいます。
| ① 令第21条第1項(第3号から第6号まで、第8号、第11号、第12号、第14号及び第15号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、延べ面積又は床面積が300㎡未満のもの |
| ② (16)項イに掲げる防火対象物のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するもの(延べ面積が300㎡以上のものにあっては、消防法施行規則第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物(令第21条第1項第7号及び第8号に掲げる防火対象物を除く。)であって、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分(同項第5号、第11号、第12号、第14号及び第15号に掲げる防火対象物の部分を除く。)及び規則第23条第4項第1号ヘに掲げる部分以外の部分が存しないものに限る。) (1)(2)項ニ、(5)項イ、(6)項イ(1)から(3)まで、(6)項ロ (2)(6)項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。) (3)(9)項イ(延べ面積が200㎡以上のものに限る。) (4)(2)項又は(3)項の地階又は無窓階で、当該用途に供される部分の床面積の合計が100㎡以上のもの (5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、防火対象物の地階又は二階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車する全ての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が200㎡以上300㎡未満のもの |
| ③ ②以外の(16)項イ((5)項イ及びロ以外の用途に供される部分が存せず、かつ、(5)項イ部分の床面積が300㎡未満のものに限る。)のうち、延べ面積が300㎡以上500㎡未満のもの |
・①②の消防法施行令第21条第1項について、除かれている内容は次のとおりです。
| 第3号 ① | 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が300㎡以上のもの ・(1)項、(2)項イ、(2)項ロ、(2)項ハ、(3)項、(4)項、(6)項イ(4)、(6)項ニ、(16)項イ、(16の2)項 ・(6)項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものを除く。) |
| 第4号 ① | (5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項イ、(14)項で、延べ面積が500㎡以上のもの |
| 第5号 ①② | (16の3)項のうち、延べ面積が500㎡以上で、かつ、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イの用途に供される部分の床面積の合計が300㎡以上のもの |
| 第6号 ① | (11)項、(15)項で、延べ面積が1,000㎡以上のもの |
| 第7号 ② | 前各号に掲げる防火対象物以外の防火対象物のうち、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの |
| 第8号 ①② | 指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の500倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの |
| 第11号 ①② | 地階、無窓階又は三階以上の階で、床面積が300㎡以上のもの |
| 第12号 ①② | 防火対象物の道路の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては600㎡以上、それ以外の部分にあつては400㎡以上のもの |
| 第14号 ①② | 防火対象物の十一階以上の階 |
| 第15号 ①② | 防火対象物の通信機器室で床面積が500㎡以上のもの |
・特定小規模施設に該当した場合、自動火災報知設備は「特定小規模施設用自動火災報知設備」を設置することができます。
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