特定診療科目とは、内科、整形外科、リハビリテーション科のほか、13診療科名(肛門外科、乳腺外科、形成外科、美容外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、産科、婦人科及び歯科)以外のものとする。
特定診療科目とは、(6)項イ(1)の判定に必要となる言葉です。
1【条文】
消防法施行規則第5条第4項
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二
2【解説・その他】
・13診療科名以外では、精神科、アレルギー科、リウマチ科、放射線科、病理診断科、臨床検査科、救急科などがあります。
・組み合わされた診療科目(例 小児眼科、歯科口腔外科、女性美容外科など)も13診療科目名に含まれます。(=以外)
・2以上の診療科名を標榜する病院又は有床診療所であって、特定診療科名とそれ以外の診療科名の両方が混在するものは、全体として特定診療科名を有する病院又は有床診療所として取り扱うこと、とされています。
・ 身体や臓器の名称については、外科のうち肛門及び乳腺のみが該当し、診療方法の名称については、外科のうち形成及び美容のみが該当する、とされています。
(例:肛門外科、乳腺外科、形成外科又は美容外科が組み合わせられたものは、複数の診療科名(例:大腸・肛門外科であれば、大腸外科及び肛門外科に該当する。)として取り扱う。)
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