特定住戸利用施設とは、特定共同住宅等における住戸利用施設のうち、(6)項ロ(1)または(5)に掲げる部分で、消防法施行規則第12条の2第1項又は第3項に規定する構造を有するもの以外をいいます。
1.【条文】
消防法施行令第29条の4
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17 年総務省令第40 号)
特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件(平成17年消防庁告示2)
特定共同住宅等の構造類型を定める件(平成17年消防庁告示3)
平成31年3月29日付 消防予第103号
2.【解説・その他】
・次に掲げる部分が特定住戸等利用施設に該当します。
| (6)項ロ(1)に掲げる防火対象物の用途に供される部分 |
| (6)項ロ(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(消防法施行規則第12条の3に規定する物を主として入居させるもの以外のものにあっては、床面積が275㎡以上のものに限る) |
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