特定住戸利用施設とは、住戸利用施設のうち、(6)項ロ(1)または(5)に掲げる部分で、消防法施行規則第12条の2第1項又は第3項に規定する構造を有するもの以外をいいます。
1【条文】
平成17年総務省令40号
平成17年消防庁告示2号
平成17年消防庁告示3号
平成31年3月29日付 消防予第103号
2【解説・その他】
・次に掲げる部分が特定住戸等利用施設に該当します。
イ (6)項ロ(1)に掲げる防火対象物の用途に供される部分
ロ (6)項ロ(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(消防法施行規則第12条の3に規定する物を主として入居させるもの以外のものにあっては、床面積が275㎡以上のものに限る)
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