特定住戸利用施設とは?|消防法令の定義を解説

特定住戸利用施設とは、住戸利用施設のうち、(6)項ロ(1)または(5)に掲げる部分で、消防法施行規則第12条の2第1項又は第3項に規定する構造を有するもの以外をいいます。

 

1【条文】

平成17年総務省令40号

平成17年消防庁告示2号

平成17年消防庁告示3号

平成31年3月29日付 消防予第103号

 

2【解説・その他】

・次に掲げる部分が特定住戸等利用施設に該当します。

イ (6)項ロ(1)に掲げる防火対象物の用途に供される部分

ロ (6)項ロ(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(消防法施行規則第12条の3に規定する物を主として入居させるもの以外のものにあっては、床面積が275㎡以上のものに限る)

 

←特定共同住宅等のページへ

 

←消防用設備等のページへ

 

 

 



消防法令でお困りの時にはご連絡ください!

元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    必須お問い合わせ内容

    任意お問い合わせ内容

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。

    PAGE TOP