特定光庭とは?|消防法令の定義を解説

特定光庭とは、光庭のうち、当該光庭を介して他の住戸等へ延焼する危険性が高いものであることについて確かめられたものをいいます。

本ページでは、消防法令に基づく正式な定義と、特定光庭に該当する基準をわかりやすく解説します。

 

1.【条文】

平成17年総務省令40号

平成17年消防庁告示2号

平成17年消防庁告示3号

 

2.【解説・その他】

・特定光庭の基準として、次に掲げる基準に適合しない光庭をいいます。

(1)光庭に面する一の住戸等で火災が発生した場合において、当該火災が発生した住戸等(「火災住戸等」)のすべての開口部から噴出する火炎等の輻射熱により、当該火災住戸等以外の住戸等の光庭に面する開口部が受ける熱量が10KW/㎡未満であること。
(2)光庭が避難光庭に該当する場合においては、当該避難光庭は、次に定めるところによるものであること。
イ、火災住戸等(避難光庭に面するものに限る)のすべての開口部から噴出する火炎等の輻射熱により当該避難光庭に面する廊下及び階段室等を経由して避難する者が受ける熱量が3KW/㎡未満であること。
ロ、避難光庭にあっては次に定めるところによること。
(イ)、避難光庭の高さを当該避難光庭の幅で除した値が2.5未満であること。
(ロ)、(イ)により求めた値が2.5以上の場合にあっては、火災住戸等のすべての開口部から噴出する煙層の温度が4ケルビン以上上昇しないこと。

 

←光庭とは?

←避難光庭とは?

 

・延焼安全性及び避難安全性を位置・構造告示第4第1号に基づいて検証し、安全が確認されたものについては、特定光庭に該当しないとされています。

←告示とは

 

・光庭、避難光庭、特定光庭に関しては位置・構造・延焼防止に関する細かな基準がありますので、設ける場合にはよく確認してください。

 

3.【FAQ】

Q1特定光庭の判定は、188号通知第2第5号~第8号に示す手順により行われるが、火災の発生するおそれがあるすべての住戸等について等価開口部を算定し、非出火想定住戸等のすべての開口部(火災住戸等より下部にある住戸等もすべて含む。)について受熱量を求める必要があるのか?

光庭や光庭に面する住戸等の形態等から、防火上最も危険な状況が特定できる場合は、これらの状況に対する検証を行えば足りるが、これ以外の場合にあっては、いずれの住戸等で火災が発生しても特定光庭に該当しないことの検証を行う必要がある。

 

4.【AIによる光庭イメージ】

・4面が囲われた中庭のようなイメージ。

・防災の面では中央で火災が発生した場合、全部の面が煙や熱気を受けるので避難等に関係する場合があります。

高層マンションの光庭のイメージ画像

 

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