その他の特定共同住宅等とは?|消防法令の定義を解説

その他の特定共同住宅等とは、特定共同住宅等に該当する共同住宅で、二方向避難型及び開放型に該当しない特定共同住宅等をいいます。

二方向避難型でも開放型でもないため、消防設備が強化されます。

その他の特定共同住宅等以外にも、その他型特定共同住宅等とも言われる場合もあります。

1.【条文】

消防法施行令第29条の4

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17 年総務省令第40 号)

特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件(平成17年消防庁告示2)

特定共同住宅等の構造類型を定める件(平成17年消防庁告示3)

2.【解説・その他】

・特定共同住宅等における、二方向避難型特定共同住宅等と開放型特定共同住宅のどちらの性能も有しない特定共同住宅等をいいます。

←二方向避難型特定共同住宅等とは?

←開放型特定共同住宅等とは? 

・どちらの基準も満たさないため、必要となる消防用設備等が強化されます。

①10階以下には共同住宅用自動火災報知設備が必須です。

←共同住宅用自動火災報知設備とは?

②10階以下に屋内消火栓設備の設置が必要です(2100㎡以上等)

←屋内消火栓設備とは?

3.【FAQ】

Q1.その他の特定共同住宅等に該当するメリットは?

二方向避難や開放型の基準に当てはめることなく、自由な設計ができます。

 

Q2.普通の共同住宅ではなく、特定共同住宅等の基準に当てはめる必要はあるか?

特定共同住宅等に当てはめることにより以下の内容が適用されます。

・自動火災報知設備ではなく共同住宅用自動火災報知設備を設置することができます(感知器設置基準の軽減)

・11階以上ではスプリンクラー設備ではなく共同住宅用スプリンクラー設備を設置することができます(ポンプ能力やスプリンクラーヘッド個数の軽減)

・非常放送設備の設置義務がありません

←共同住宅用スプリンクラー設備とは?

←非常警報設備とは?

  

←特定共同住宅等とは?

←消防用設備等のページへ

 

 

 



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