二方向避難・開放型特定共同住宅等とは、特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保し、かつ、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等をいいます。
1.【条文】
消防法施行令第29条の4
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17 年総務省令第40 号)
特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件(平成17年消防庁告示2)
特定共同住宅等の構造類型を定める件(平成17年消防庁告示3)
2.【解説・その他】
・特定共同住宅等における、二方向避難型特定共同住宅等と開放型特定共同住宅のどちらの性能も有する特定共同住宅等をいいます。
・どちらの基準も満たすことにより、必要となる消防用設備等が軽減されます。
①住戸等に内装制限がある場合、11階以上の階に共同住宅用スプリンクラー設備の設置が不要です。
②10階以下に屋内消火栓設備の設置が不要です。
3.【FAQ】
Q1.二方向避難・開放型特定共同住宅等に該当するメリットは?
火災が発生した場合でも、二方向避難ができ、開放性が高いため廊下からの避難も容易になります。そのため、必要となる消防用設備等の設置が軽減されます。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。