二方向避難型特定共同住宅等とは?|消防法令の定義を解説

二方向避難型特定共同住宅等とは、特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいいます。

1.【条文】

消防法施行令第29条の4

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17 年総務省令第40 号)

特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件(平成17年消防庁告示2)

特定共同住宅等の構造類型を定める件(平成17年消防庁告示3)

2.【解説・その他】

・特定共同住宅等の住戸等(住戸、共用室及び管理人室に限る)で火災が発生した場合、当該階の住戸等にいる者が、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等(避難階の場合は地上)まで安全に避難できるよう、次に定める二以上の異なった避難経路(避難上有効なバルコニーを含む)を確保しているものとする。

廊下型特定共同住宅等の階段室等は、廊下の端部又は廊下の端部に接する住戸等の主たる出入口に面していること。
住戸等の外気に面する部分に、バルコニーその他これに類するもの(以下「バルコニー等」という。)が、避難上有効に設けられていること。
バルコニー等に面する住戸等の外壁に、消防法施行規則第4条の2の2に規定する避難上有効な開口部が設けられていること。
隣接するバルコニー等が隔板等によって隔てられている場合にあっては、当該隔板等が容易に開放し、除去し、又は破壊することができ、かつ、当該隔板等に次に掲げる事項が表示されていること。
・当該バルコニー等が避難経路として使用される旨
・当該隔板等を開放し、除去し、又は破壊する方法
・当該隔板等の近傍に避難上支障となる物品を置くことを禁ずる旨
住戸等において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等まで安全に避難することができること。ただし、バルコニー等に設けられた避難器具(避難器具用ハッチに格納された金属製避難はしご、救助袋等の避難器具に限る。)により当該階の住戸等から避難階まで避難することができる場合は、この限りでない。

 

3.【FAQ】

Q1.特定共同住宅等に存する全ての住戸、共用室及び管理人室について、二以上の異なった避難経路を確保しないと二方向避難型特定共同住宅等として取り扱うことはできないか?

避難階に存し、終身に伴わず浴室が組み込まれていない共用室又は管理人室を除き、取り扱うことができない。

 

Q2.メゾネット型の住戸、共用室及び管理人室の場合、二方向避難型特定共同住宅等として取り扱うためには各階ごとに二方向避難を確保する必要があるか?

各階ごとに二方向避難を確保する必要があります。ただし、主たる出入口が共用部分に面して設けられた階以外の階にあっては、室内に設けられた階段等を避難経路の一部とすることができる。

 

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