共用室とは、特定共同住宅等において、居住者が集会、談話等の用に供する室をいいます。
1【条文】
平成17年総務省令40号
平成17年消防庁告示2号
平成17年消防庁告示3号
平成31年3月29日付 消防予第103号
2【解説・その他】
・キッズルーム、来客用宿泊室、カラオケルーム、シアタールームなども共用室に該当します。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。
共用室とは、特定共同住宅等において、居住者が集会、談話等の用に供する室をいいます。
1【条文】
平成17年総務省令40号
平成17年消防庁告示2号
平成17年消防庁告示3号
平成31年3月29日付 消防予第103号
2【解説・その他】
・キッズルーム、来客用宿泊室、カラオケルーム、シアタールームなども共用室に該当します。
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