共用部分とは、特定共同住宅等の廊下、階段、エレベーターホール、エントランスホール、駐車場その他これらに類する特定共同住宅等の部分であって、住戸等以外の部分をいいます。
1【条文】
平成17年総務省令40号
平成17年消防庁告示2号
平成17年消防庁告示3号
平成31年3月29日付 消防予第103号
2【解説・その他】
・エントランスホール内の談話スペースは、室の形態を有していれば共用室に該当し、壁等がなければ共用部分に該当します。
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