共用部分とは?|消防法令の定義を解説

共用部分とは、特定共同住宅等の廊下、階段、エレベーターホール、エントランスホール、駐車場その他これらに類する特定共同住宅等の部分であって、住戸等以外の部分をいいます。

 

1【条文】

平成17年総務省令40号

平成17年消防庁告示2号

平成17年消防庁告示3号

平成31年3月29日付 消防予第103号

 

2【解説・その他】

・エントランスホール内の談話スペースは、室の形態を有していれば共用室に該当し、壁等がなければ共用部分に該当します。

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