共用部分とは、特定共同住宅等の廊下、階段、エレベーターホール、エントランスホール、駐車場その他これらに類する特定共同住宅等の部分であって、住戸等以外の部分をいいます。
1.【条文】
消防法施行令第29条の4
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17 年総務省令第40 号)
特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件(平成17年消防庁告示2)
特定共同住宅等の構造類型を定める件(平成17年消防庁告示3)
平成31年3月29日付 消防予第103号
2.【解説・その他】
・エントランスホール内の談話スペースは、室の形態を有していれば共用室に該当し、壁等がなければ共用部分に該当します。
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