開放型廊下とは、直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出できる廊下をいいます。
1【条文】
平成17年総務省令40号
平成17年消防庁告示2号
平成17年消防庁告示3号
建築基準法第2条第9号の2
2【解説・その他】
・開放型廊下は単に外気に面しているだけではなく、以下の条件を満たす必要があります。
| 隣地境界線又は他の建築物等の外壁との中心線から1m以上離れている |
| 特定光庭に面していないこと |
| 外気に面する部分の面積が階の見付面積の1/3を超えていること |
| 外気に面する部分の上部に垂れ壁等を設ける場合は、当該垂れ壁の下端から天井までの高さは30㎝以下であること |
| 手すり等の上端から垂れ壁等の下端までの高さは1m以上であること |
| 外気に面する部分に風雨等を遮るための壁等を設ける場合は当該壁等の幅を2m以下とし、当該壁等の相互間の距離を1m以上とすること |
| 住戸等で火災が発生した時、消火、避難、その他消防の活動に支障になる高さとして床面から1.8mまで煙が降下しないこと |
・開放型特定共同住宅等に該当させるには、開放型廊下以外にエントランスの避難や階段室等についても条件があります。
・廊下は、特定共同住宅等における共用部分として扱われます。
3【開放型廊下 AIイメージ】

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