開放型特定共同住宅等とは?|消防法令の定義を解説

開放型特定共同住宅等とは、特定共同住宅等の住戸等において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階及びその上階の廊下及び階段室等(階段室型特定共同住宅等における階段室等に限る)における消火、避難その他の消防の活動に支障を生じないものとして、廊下及び階段室等が開放性を有すると認められる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいいます。

1.【条文】

消防法施行令第29条の4

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17 年総務省令第40 号)

特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件(平成17年消防庁告示2)

特定共同住宅等の構造類型を定める件(平成17年消防庁告示3)

2.【解説・その他】

・特定共同住宅等の住戸等において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階及びその上階の廊下及び階段室等(階段室型特定共同住宅等における階段室等に限る)における消火、避難その他の消防の活動に支障を生じないものとして、次に定めるところにより、廊下及び階段室等が開放性を有すると認められるものとする。

すべての階の廊下及び階段室等が隣地境界線又は他の建築物等の外壁との中心線から1m以上離れていること。
すべての階の廊下及び階段室等が特定光庭に面していないこと。
直接外気に開放されていないエントランスホール等が避難階に存する場合にあっては、当該エントランスホール等が次に定める基準に適合すること。
・避難階以外の階及びエントランスホール等に面する住戸等から当該エントランスホール等を経由しないで避難することができる経路があること。
・エントランスホール等は、避難階以外の階にわたらないものとすること。ただし、当該エントランスホール等が耐火構造の床又は壁で当該避難階以外の階と区画されている場合(当該エントランスホール等と特定共同住宅等の部分を区画する床又は壁に開口部を設ける場合にあっては、防火設備であるはめごろし戸が設けられているものに限る。)にあっては、この限りでない。

 

・すべての階の廊下は、次に定めるところによるものであること。

 ※イ及びロが必要(イは(イ)又は(ロ))

イ(イ)すべての階の廊下は、次のaからdまでに定めるところによること。
 a 各階の外気に面する部分の面積(廊下の端部に接する垂直面の面積を除く。)は、当該階の見付面積の1/3を超えていること。
 b 外気に面する部分の上部に垂れ壁等を設ける場合は、当該垂れ壁等の下端から天井までの高さは、30㎝以下であること。
 c 手すり等の上端から垂れ壁等の下端までの高さは、1m以上であること。
 d 外気に面する部分に風雨等を遮るために壁等を設ける場合にあっては、当該壁等の幅を2m以下とし、かつ、当該壁等相互間の距離を1m以上とすること。
イ(ロ) 特定共同住宅等の住戸等で火災が発生した場合に、当該住戸等の開口部から噴出する煙により、すべての階の廊下において、消火、避難その他の消防の活動に支障になる高さ(床面からの高さ1.8mをいう。)まで煙が降下しないこと。
外気に面しない部分が存する場合にあっては、当該外気に面しない部分の長さは、6m以下であり、かつ、当該外気に面しない部分の幅員の4倍以下であること。

 

・階段室等は、次のイ又はロに定めるところによるものであること。

平成14年消防庁告示第七号に適合する開口部を有すること。
特定共同住宅等の住戸等で火災が発生した場合に、当該住戸等の開口部から噴出する煙により、階段室等において、消火、避難その他の消防の活動に支障となる高さ(床面からの高さ1.8mをいう。)まで煙が降下しないこと。

 

←平成14年消防庁告示第七号に適合する開口部とは?

3.【FAQ】

Q1.開放型特定共同住宅等と取り扱うためには、火災が発生した場合に当該住戸等が存する階及びその上階の廊下及び階段室が開放性を有することが必要か?

避難階に存し、就寝を伴わず、浴室が組み込まれていない共用室又は管理人室を除き、開放性を有することが必要です。

 

Q2.一の特定共同住宅等に、階段室型及び廊下型が混在する場合は、それぞれの判断基準に従い開放性を有すると認められた場合、開放型特定共同住宅等として取り扱えるか?

認められます。

 

Q3.開放型特定共同住宅等に該当することの判定にあたって、住戸、共用室及び管理人室が存しないかいについては?

開放性を検証する必要はありません。

  

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