階段室等とは?|消防法令の定義を解説

階段室等とは、避難階又は地上に通ずる直通階段の階段室(当該階段が壁、床又は防火設備等で区画されていない場合は当該階段)をいいます。

 

1【条文】

平成17年総務省令40号

平成17年消防庁告示2号

平成17年消防庁告示3号

建築基準法第2条第9号の2

 

2【解説・その他】

・階段室等は、特定共同住宅等における共用部分として扱われます。

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