階段室等とは、避難階又は地上に通ずる直通階段の階段室(当該階段が壁、床又は防火設備等で区画されていない場合は当該階段)をいいます。
1【条文】
平成17年総務省令40号
平成17年消防庁告示2号
平成17年消防庁告示3号
建築基準法第2条第9号の2
2【解説・その他】
・階段室等は、特定共同住宅等における共用部分として扱われます。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。
階段室等とは、避難階又は地上に通ずる直通階段の階段室(当該階段が壁、床又は防火設備等で区画されていない場合は当該階段)をいいます。
1【条文】
平成17年総務省令40号
平成17年消防庁告示2号
平成17年消防庁告示3号
建築基準法第2条第9号の2
2【解説・その他】
・階段室等は、特定共同住宅等における共用部分として扱われます。
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