住戸等とは、特定共同住宅等の住戸(下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、及び各独立部分で(5)項イ、(6)項ロ、(6)項ハ【住戸利用施設】を含む)、共用室、管理人室、倉庫、機械室その他これらに類する室をいいます。
1.【条文】
平成17年総務省令40号
平成17年消防庁告示2号
平成17年消防庁告示3号
平成31年3月29日付 消防予第103号
2.【解説・その他】
・電気室、受水槽室、ポンプ室、4㎡以上のトランクルームも住戸等に該当します。
・キッズルーム、来客用宿泊室、カラオケルーム、シアタールームなども共用室に該当します。
・エントランスホール内の談話スペースは、室の形態を有していれば共用室に該当し、壁等がなければ共用部分に該当します。
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