住戸等とは?|消防法令の定義を解説

住戸等とは、特定共同住宅等の住戸(下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、及び各独立部分で(5)項イ(6)項ロ(6)項ハ【住戸利用施設】を含む)、共用室、管理人室、倉庫、機械室その他これらに類する室をいいます。

 

1.【条文】

消防法施行令第29条の4

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17 年総務省令第40 号)

特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件(平成17年消防庁告示2)

特定共同住宅等の構造類型を定める件(平成17年消防庁告示3)

平成31年3月29日付 消防予第103号

 

2.【解説・その他】

・電気室、受水槽室、ポンプ室、4㎡以上のトランクルームも住戸等に該当します。

・キッズルーム、来客用宿泊室、カラオケルーム、シアタールームなども共用室に該当します。

←共用室とは?

・エントランスホール内の談話スペースは、室の形態を有していれば共用室に該当し、壁等がなければ共用部分に該当します。

 

←特定共同住宅等のページへ

 

←消防用設備等のページへ

 

 

 



消防法令でお困りの時にはご連絡ください!

元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    必須お問い合わせ内容

    任意お問い合わせ内容

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。

    body { background-color: #fafafa; }