住戸利用施設とは、特定共同住宅等の部分であって、(5)項イ、(6)項ロ、(6)項ハに掲げる防火対象物の用途に供されるものをいいます。
1.【条文】
消防法施行令第29条の4
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17 年総務省令第40 号)
特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件(平成17年消防庁告示2)
特定共同住宅等の構造類型を定める件(平成17年消防庁告示3)
平成31年3月29日付 消防予第103号
2.【解説・その他】
・住戸利用施設は、いずれも100㎡以下であること、とされています。
・共同住宅部分の面積は全体の1/2以上とされており、住戸利用施設は1/2未満とする必要があります。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。