住戸利用施設とは、特定共同住宅等の部分であって、(5)項イ、(6)項ロ、(6)項ハに掲げる防火対象物の用途に供されるものをいいます。
1【条文】
平成17年総務省令40号
平成17年消防庁告示2号
平成17年消防庁告示3号
平成31年3月29日付 消防予第103号
2【解説・その他】
・住戸利用施設は、いずれも100㎡以下であること、とされています。
・共同住宅部分の面積は全体の1/2以上とされており、住戸利用施設は1/2未満とする必要があります。
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