特定一階段等防火対象物とは、3階以上の階に特定防火対象物の用途が存する防火対象物で、屋内階段が1つしかないものが該当します。
特定一階段防火対象物、特定1階段等防火対象物、特一、特定1階段など略される場合もあります。
1.【条文】
消防法施行規則第23条4項7号ヘ
当該階段及び傾斜路のうち、令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が消防法施行令第4条の2の2第2号に規定する避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段及び傾斜路の総数が二(当該階段及び傾斜路が屋外に設けられ、又は第4条の2の3に規定する避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの(小規模特定用途複合防火対象物を除く。)
2.【解説・その他】
・特定用途が3階や地階に存する場合、階段の数等で関係することがあります。
・単独用途で、3階を従業員更衣室や倉庫にした場合でも該当します。
・屋外の開放された階段がある場合は特定一階段等防火対象物には該当しませんが、屋外階段が閉鎖され屋内階段となっている場合は特定一階段等防火対象物に該当する場合があります。
・特定一階段等防火対象物に該当すると以下のような義務がかかる場合があります。
①面積に関係なく自動火災報知設備の設置義務
②防火管理者が必要となる対象物の場合、防火対象物点検義務化
・特定一階段等防火対象物は、実務上つぎのように略されることがあります。
・特一(とくいち)
・特一階段
・特定一階段防火対象物
・特一防火対象物
・特定1階段
消防署の査察・届出書類・業者間の会話でも一般的に使われる略称です。 ただし、正式名称は「特定一階段等防火対象物」であり、法令上の用語としては略称は登場しません。
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