設備等設置維持計画とは?|消防法令の定義を解説

設備等設置維持計画とは、特殊消防用設備等を設置する際に作成する計画です。
関係者が総務省令に基づき、設置・維持に関する内容をまとめたものです。

1.【条文】

消防法第17条の3

消防法施行規則第31条の3の2

消防法施行規則第34条の2の2

 

消防法施行令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等であって、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に従って設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等については、前2項の規定は、適用しない。

2.【解説・その他】

・消防法令で定められた消防用設備等に代えて、総務大臣の認定を受けることで設置することができます。

・現行の消防法令で想定されていない特殊技術や高度な消防防災システムで、技術基準が定められていないものは、大臣認定の対象となります。

・登録検定機関は一般財団法人日本消防設備安全センターです。

・特殊消防用設備等を設置する際、設備等設置維持計画を作成する必要があります。

・設備等設置維持計画に記載する内容は次のとおりです。

防火対象物の概要に関すること。
消防用設備等の概要に関すること。
特殊消防用設備等の性能に関すること。
特殊消防用設備等の設置方法に関すること。
特殊消防用設備等の試験の実施に関すること。
特殊消防用設備等の点検の基準、点検の期間及び点検の結果についての報告の期間に関すること。
特殊消防用設備等の維持管理に関すること。
特殊消防用設備等の工事及び整備並びに点検に従事する者に関すること。
前各号に掲げるもののほか、特殊消防用設備等の設置及び維持に関し必要な事項に関すること。

←特殊消防用設備等とは?

3.【FAQ】

Q1. 設備等設置維持計画は誰が作成するのか?
特種消防用設備等を設置する関係者(防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者)が作成します。

←関係者とは?

 

Q2. 特種消防用設備等の工事等を行うには資格が必要ですか?
工事・整備・点検を実施するには消防設備士(甲種特類)の資格が必要です。

点検のみを実施するには、特種消防設備点検資格者の資格が必要です。

 

←消防設備士とは?

←消防設備点検資格者とは?

←消防用設備等とは?

 

 



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