特殊消防用設備等とは?|消防法令の定義を解説

特種消防用設備等とは、通常設置が義務付けられている消防用設備等に代えて、総務大臣の認定を受けて設置できる設備をいいます。

 

1【条文】

消防法第17条の3

 

消防法施行令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等であつて、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に従つて設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等については、前2項の規定は、適用しない。

 

2【解説・その他】

・消防法令で定められた消防用設備等に代えて、総務大臣の認定を受けることで設置することができます。

・現行の消防法令で想定されていない特殊技術や高度な消防防災システムで、技術基準が定められていないものは、大臣認定の対象となります。

・登録検定機関は一般財団法人日本消防設備安全センターです。

・2024年3月末現在で66件認定されています。

・大臣認定を繰り返し行うことで知見の蓄積がされた設備については消防法施行令等の設備として認められる場合もあります。

 例)特定駐車場用泡消火設備、FK―5―1―12、加圧防排煙設備等

 

3【FAQ】

Q1. 消防用設備等は点検する必要がありますか?
設備等設置維持計画に基づき、適切に維持管理し、点検を実施する必要があります。

(基本的に半年に1回の機器点検、1年に1回の総合点検)

 

Q2. 工事等を行うには資格が必要ですか?
工事・整備・点検を実施するには消防設備士(甲種特類)の資格が必要です。

点検のみを実施するには、特種消防設備点検資格者の資格が必要です。

 

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