地階とは?|消防法令の定義を解説

地階とは、建築基準法令上、床が地盤面下にある階です。

屋内の床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいいます。

1.【条文】

建築基準法施行令第1条

 

床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。 

2.【解説・その他】

・消防法令上の地階の判断は建築基準法令での地階の判断と同じです。

・室内の床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上の場合、地階となります。

・傾斜地等であれば平均地盤面を算出して地階かどうかを判断します。

・地階と判断された場合、無窓階の算定に必要となる「避難上又は消火活動上有効な開口部」を有していたとしても普通階と判断されず、地階として設備の設置を判断します。

←無窓階とは?

・地階の場合、様々な消防用設備等の設置が必要になります。特に、地階の面積の合計が700㎡以上で必要となる「連結散水設備」を設置する必要があります。

←連結散水設備とは?

3.【FAQ】

Q1. 一つの階で一部分だけ地盤面より下になるが?

地階の判定は、同一階で判定するものとし、部分的な判定はしないので階全体で平均地盤面等を算定して、地階かどうか判断してください。

 

Q2. 傾斜地のため、正面の出入口等は大きな開口部があり、地階に見えないが?

平均地盤面で判断するため、正面が地上階に見えても地階と判断することも多いです。

 

Q3. 建築基準法上は地階だが、エレベーター等、実際に使用する場合は1階として使用している。地階と判断されるか?

建築基準法上地階と判断された場合、消防法令でも地階と判断します。

なお、実務上の仕様に合わせて消防用設備等の設置は別途指導がある場合があります。

例)地下1階を1階にして、法令上の1階を2階…とした場合、連結送水管放水口の設置階を消防法令上3階以上に設置が必要であるが、法令上の2階(実務上の3階)にも設置する等。

4.【参考図】

 

 



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