消防設備点検資格者とは?|消防法令の定義を解説

消防設備点検資格者とは、消防用設備等の点検を行うために必要な国家資格で、第1種・第2種・特種に分かれています。講習を修了し免状を取得することで、建物の防火安全を維持するための専門的な点検業務を行うことができます。

 

【消防法令上の定義】

消防法第17条の3の3に規定する総務省令で定める資格を有する者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、消防庁長官の登録を受けた法人(登録講習機関)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(免状)の交付を受けている者とする。

 

【条文】

消防法施行規則31条の6

 

【解説】

・講習(登録講習機関)は一般財団法人消防設備安全センターが行っています。

・全国で延30万人が取得しています。

・第1種(消火設備系)、第2種(電気設備系)、特種(大臣認定)の3種類があります。

・講習を受講するには、消防設備士や電気工事士等の資格、または実務経験が必要です。

・有効期限は、免状の交付を受けた日(交付年月日)以後における最初の4月1日から5年以内に再講習を受講しなければ失効します。

・講習期間は3日間で、最後に終了考査があります。

・消防設備点検資格者が点検できる設備は、資格区分によって大きく異なります。以下に、各資格で点検できる設備の種類をまとめます。

資格者区分点検できる消防用設備等及び特殊消防用設備等の種類
消防設備点検資格者消防設備士
第1種第1類屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、共同住宅用スプリンクラー設備
第2類泡消火設備
第1類
第2類
動力消防ポンプ設備、消防用水、連結散水設備、連結送水管、共同住宅用連結送水管
第3類不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
第6類消火器、簡易消火用具
第1類
第2類
第3類
パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備
第2種第4類自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備
第5類避難器具
第7類漏電火災警報器
第4類
第7類
非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備、共同住宅用非常警報設備、加圧防排煙設備
第4類又は第7類の消防設備士のうち電気工事士又は電気主任技術者免状の交付を受けている者誘導灯、誘導標識
特種特類特殊消防用設備等

 


 

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