消防設備点検の頻度とは?|消防法令の定義を解説

消防法令で義務設置されている消防用設備等の点検の頻度は半年に1回行う必要があります。 

1.【要点まとめ】

・消防用設備等の点検=半年に1回の機器点検+1年に1回の総合点検
・点検資格者が必要な建物がある(規模・用途による)
・点検と報告は別制度(報告は1年 or 3年)
・点検基準は総務省令・消防庁告示で定められている 

2.【消防法令上の定義】

防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

 

←消防用設備等とは?

 

機器点検半年に1回① 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)または動力消防ポンプの正常な作動を、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認する。
② 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認する。
③ 消防用設備等の機器の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認する。消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)または動力消防ポンプの正常な作動を、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認する。
総合点検1年に1回消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認する。

3.【条文】

消防法第17条の3の3 

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

4.【解説】

・機器点検:外観又は簡易な操作による確認をする点検 ⇒6ヶ月に1回

・総合点検:実際に消防設備を作動させ、全般的な機能を確認する点検 ⇒1年に1回 

・消防用設備等の点検を実施した際、消防用設備等点検結果報告書を作成しなければいけません。

←消防用設備等点検結果報告書とは?

5.【FAQ】

Q1. 消防用設備等の点検は何をすればいいですか?
点検要領、点検基準に定められた点検内容を実施する必要があります。
詳細については総務省消防庁のHPに記載されています。

 

Q2. 点検は誰がしてもいいですか?
1,000㎡未満の対象物や、用途等により点検資格が不要である場合があります。

ただし、点検に必要な知識や工具が無ければ点検できません。

規模や用途により消防設備士や消防設備点検資格者による点検が必要です。

←消防設備士とは?

←消防設備点検資格者とは?

 

Q3.点検の頻度と点検報告の違いは?

点検は半年に1回機器点検、1年に1回総合点検を実施する必要があります。

報告は、特定防火対象物では1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回報告する義務があります。

報告しなくても火災時に確実に使用できるように点検し、維持管理が必要です。

 



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