消防用設備等の点検は、建物に設置されている消防設備が正常に作動するかを確認するための法定点検です。機器点検(半年に1回)と総合点検(1年に1回)が義務付けられており、対象物の規模や種類によって資格者が必要となります。
【消防法令上の定義】
条文では、点検の頻度、資格者の要件、報告義務について規定されています。
防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
【条文】
消防法第17条の3の3
【解説・その他】
・法令で義務設置の消防用設備等は定期に点検を実施しなければいけません。
・任意で設置されている消防用設備等は法令上の点検義務はありませんが、火災の時に使えないと困るので、点検することが望ましいです。
・点検は、特定一階段等防火対象物や不活性ガス消火設備でなければ1000㎡未満であれば資格が無くても点検ができます。ただし、点検基準や点検要領の知識に加えて、点検をするための道具が必要ですので、点検業者に依頼することをお勧めします。
・1000㎡以上の大きな対象物は消防設備士又は消防設備点検資格者の資格を有する人でなければ点検できません。
・機器点検 — 半年に1回
・総合点検 — 1年に1回
・資格者点検による点検 — 1000㎡以上、特定一階段等防火対象物、不活性ガス消火設備など
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元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。