立入検査とは、出火の防止や万一出火した際の被害を最小限にとどめることを目的に、防火対象物等の所有者等に対し、当該防火対象物等の実態を把握し、火災予防上の指導を行って、資料提出命令及び報告の徴収や立入検査等を行う制度です。
【消防法令上の定義】
消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。
【条文】
消防法第4条
【解説】
・昔は日の出から日没までという制限がありましたが、今はありません。ただし、一般常識的に、定休日、時間外等には立入検査することはありません。
・個人の住居は共同住宅の住戸内も含まれます。火災の恐れが著しくある場合以外は立ち入ることはできません。
・立入検査を拒否するなどをした場合は罰則の適用があります。
【FAQ】
Q1. 立入検査をする場合、何か証明はありますか?
市町村長の定める証票(立入検査証)を携帯し、関係のある者の請求があるときは示さなければなりません。
Q2. 業務の迷惑なのですが?
消防法4条第3項では関係者の業務をみだりに妨害してはならないとされているため、最低限のみ検査します。
また、日程の調整を行い、別日に実施する場合もあります。
Q3. 資料提出の命令が出た場合、拒否できますか?
拒否された場合、告発等の違反処理を行われる場合があります。
命令の書類が出される前に提出したほうがよいでしょう。
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