対象火気設備等とは?|消防法令の定義を解説

対象火気設備等とは、火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であって総務省令で定めるものをいいます。

1.【条文】

消防法第9条

消防法施行令第5条、第5条の2~第5条の5

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例制定に関する基準を定める省令

対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準

火災予防条例

2.【解説・その他】

・消防法施行令に対象火気設備等という名称が出てきますが、具体的には火災予防条例で具体的な設備が定められています。

・対象火気設備等は以下のような基準が条例で求められています。

防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、建築物等及び可燃物までの間に、対象火気設備等の種類ごとに総務省令で定める火災予防上安全な距離を保つ位置に設けること。
可燃物が落下し、又は接触するおそれがなく、かつ、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
屋内に設ける場合にあっては、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、総務省令で定める不燃性の床等の上に設けること。
総務省令で定める消費熱量以上の対象火気設備等を屋内に設ける場合にあっては、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、外部への延焼を防止するための措置が講じられた室に設けること。
その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その使用に際し、火災の発生のおそれのある部分について、不燃材料で造る等防火上有効な措置が講じられた構造とすること。
その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その周囲において火災が発生するおそれが少ないよう防火上有効な措置が講じられた構造とすること。
その種類ごとに総務省令で定めるところにより、振動又は衝撃により、容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じず、かつ、その配線、配管等の接続部が容易に緩まない構造とすること。
対象火気設備等の燃料タンク及び配管は、総務省令で定めるところにより、燃料の漏れを防止し、かつ、異物を除去する措置が講じられた構造とすること。
その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その風道、燃料タンク等について、ほこり、雨水その他当該対象火気設備等の機能に支障を及ぼすおそれのあるものが入らないようにするための措置が講じられた構造とすること。
その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その内部の温度又は蒸気圧が過度に上昇した場合その他当該対象火気設備等の使用に際し異常が生じた場合において安全を確保するために必要な装置を設けること。
必要な点検及び整備を行い、その周囲の整理及び清掃に努める等適切な管理を行うこと。

 

・対象火気設備等の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準については、対象火気設備等の種類、使用燃料等ごとに総務省令で定める、とされています。

・火を使用する設備以外の対象火気器具等であつて、その機能、構造等により第一項に定める条例制定基準によることが適当でないと認められるものについては、当該条例制定基準に関して、当該対象火気器具等の種類、使用燃料等ごとに総務省令で特例を定めることができる、とされています。

・対象火気設備等には、炉、風呂釜、温風暖房機、ヒートポンプ冷暖房機、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備等、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、煙突、煙道、厨房設備、火花を生ずる設備、放電加工機、発電設備、変電設備、急速充電設備、蓄電池設備、ネオン管灯設備、避雷設備、水素ガスを充てんする気球等があります。

3.【FAQ】

Q1.具体的な基準等は何に定められているのか?

各市町村の火災予防条例で定められています。

「この条例は、消防法第9条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、(略)○○市(町・村)における火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。」

 

Q2.対象火気設備等と対象火気器具等の違いは?

建物等に固定されているものを設備、容易に移動できるものを器具となります。器具についても規制されているものがあります。

←対象火気器具等とは?

 

 

←特定防火対象物とは?

←非特定防火対象物とは?

←消防用設備等とは?

←消防設備士とは?

←避雷設備とは?

 

 



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