対象火気器具等とは、火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって総務省令で定めるものをいいます。
1.【条文】
消防法第9条
消防法施行令第5条、第5条の2~第5条の5
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例制定に関する基準を定める省令
火災予防条例
2.【解説・その他】
・消防法施行令に対象火気器具等という名称が出てきますが、具体的には火災予防条例で具体的な器具が定められています。
・対象火気器具等は以下のような基準が条例で求められています。
| 防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、建築物等及び可燃物との間に、対象火気器具等の種類、使用燃料等ごとに総務省令で定める火災予防上安全な距離を保つこと。 |
| 振動又は衝撃により、容易に可燃物が落下し、又は接触するおそれがなく、かつ、可燃性の蒸気又は可燃性のガスが滞留するおそれのない場所で使用すること。 |
| 振動又は衝撃により、容易に転倒し、又は落下するおそれのない状態で使用すること。 |
| 屋内で使用する場合にあっては、総務省令で定める不燃性の床、台等の上で使用すること。 |
| その周囲の整理及び清掃に努める等適切な管理を行うこと。 |
| 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあっては、消火器の準備をした上で使用すること。 |
・対象火気器具等の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準については、対象火気器具等の種類、使用燃料等ごとに総務省令で定める、とされています。
・火を使用する器具以外の対象火気器具等であつて、その機能、構造等により第一項に定める条例制定基準によることが適当でないと認められるものについては、当該条例制定基準に関して、当該対象火気器具等の種類、使用燃料等ごとに総務省令で特例を定めることができる、とされています。
・対象火気器具等には、液体燃料・気体燃料・固体燃料を使用する器具、電熱を利用する器具等があります。
3.【FAQ】
Q1.具体的な基準等は何に定められているのか?
各市町村の火災予防条例で定められています。
「この条例は、消防法第9条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、(略)○○市(町・村)における火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。」
Q2.対象火気設備等と対象火気器具等の違いは?
建物等に固定されているものを設備、容易に移動できるものを器具となります。
設備についても規制されています。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。