消火活動拠点とは、特別避難階段の附室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊の消火活動の拠点となる防煙区画をいいます。
1.【条文】
消防法施行規則第30条
建築基準法施行令第129条の13の3
給気口は、特別避難階段の附室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊の消火活動の拠点となる防煙区画(以下この条において「消火活動拠点」という。)ごとに、一以上を設けること。
2.【解説】
・消火活動拠点は、非常用エレベーターの乗降ロビー(附室)が該当します。この部分は排煙設備が整った防煙区画として、安全に活動できるように設定されています。
・消火活動拠点には、屋内消火栓設備、連結送水管放水口、非常コンセント設備、排煙設備(又は外気開放の窓)、非常用の照明装置等を設置する必要があります。
←屋内消火栓設備とは?
←連結送水管とは?
←非常コンセント設備とは?
←排煙設備とは?
3.【FAQ】
Q1. 消火活動拠点は法令で正確に決まっているのか?
消防法令では排煙設備に関する規定で定められています。その他の設備に関しては消火活動拠点という言葉では定義されていませんが、建築基準法施行規則の非常用エレベーターに関する規定で定められています。
Q2. どんな建物にもあるのか?
特別避難階段や非常用エレベーターがある建物になるため、通常は高層建築物が該当します。
Q3. 開口部の扉等の基準はあるのか?
防火扉等の防火設備が必要です。
4.【具体例】

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