特定駐車場用泡消火設備とは、特定駐車場における火災の発生を感知し、自動的に泡水溶液を圧力により放射して当該火災の拡大を初期に抑制するための設備をいいます。
なお、通常の泡消火設備と違い、閉鎖式ヘッドを用いて、火災が起きた部分のヘッドのみが泡水溶液を放出します。
1.【条文】
消防法施行令第29条の4
特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
(平成26年総務省令第23号)
特定駐車場用泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準
(平成26年3月28日消防庁告示第5号)
2.【解説・その他】
・通常の泡消火設備では大量の泡で消火するため、50㎡~100㎡程度の区画全体のヘッドから泡が放出されますが、特定駐車場用泡消火設備では、熱を感知したヘッドのみが泡水溶液を放出するため、少ない泡水溶液で消火することができます。
・高さ10m以上になると適切に感知できないため、設置することができません。
・熱により自動的に感知するため、通常の泡消火設備と違い、一斉開放弁や手動起動装置を設置しないことができます。(一斉開放弁開放ヘッド併用型平面式泡消火設備などもあります)
・元々特殊消防用設備等の設備(閉鎖型ヘッドを用いた駐車場用消火設備として総務大臣による認定)でしたが、知見の蓄積により29条の4として平成26年に規定化されました。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。