特定小規模施設用自動火災報知設備とは、特定小規模施設における火災が発生した場合において、当該火災の発生を感知し、及び報知するための設備をいいます。
特小自火報、特小など省略されることも多いです。
特定小規模施設用自動火災報知設備は、延べ面積300㎡未満の飲食店・物販店・事務所・共同住宅など に設置される“簡易型の自動火災報知設備”です。 受信機を使わず、感知器同士が連動して警報するタイプが一般的です。
1.【条文】
消防法施行令第29条の4
特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
(平成20年総務省令第156号)
特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準
(平成20年12月26日 消防庁告示第25号)
2.【解説・その他】
・特定小規模施設用自動火災報知設備は、特定小規模施設において、消防法施行令第21条第1項及び第2項の規定により設置し、及び維持しなければならない自動火災報知設備に代えて用いることができる。
・特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
| 特定小規模施設用自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。)は、令第21条第2項第1号及び第2号の規定の例によること。 |
| 警戒区域が二以上で、全ての感知器を火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第二条第十九号の六に規定する連動型警報機能付感知器とする場合にあっては、当該感知器を同令第8条第18号ハに定める火災の発生した警戒区域を特定することができるものとすること。 |
・多くは受信機を用いない、連動して警報する機能を有する感知器です。親機と子機があります。
・特定小規模施設以外では消防法施行令第21条の自動火災報知設備の設置が必要です。
(300㎡以上など)
3.【FAQ】
Q1.設置するために資格は必要ですか?
中継器を設けない場合は、消防設備士の資格を有していなくても設置することができます。中継器を設ける場合は消防設備士(甲種第4類)の資格が必要です。
Q2.設置する際、届け出は必要ですか?
火災予防条例等で事前に届出が必要となります。また、中継器を用いる場合は消防設備士が工事整備等着工届出書を工事する10日前までに届出する必要があります。詳細は所轄消防署に事前に確認してください。
Q3.設置後、届け出は必要ですか?
設置後4日以内に設置届を所轄消防署へ届出する必要があります。
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