消防用水とは、大規模建築物の火災時に迅速な消火活動を行うため、敷地内に設ける消防用の水利をいいます。防火水槽や自然水利などが該当します。
1.【条文】
消防法施行令第27条
2.【解説・その他】
・消防用水は、専用の防火水槽やプール以外に、池、井戸、河川、海などの自然水利も該当します。
・地盤面より4.5mより深い位置にある水量は別途ポンプを設けない場合は有効水量とみなされない場合があります。
3.【FAQ】
Q1. 近くに消火栓があっても必要ですか?
消火栓とは別に、敷地内に水源が必要です。
Q2. 自然水利でも大丈夫ですか?
河川の場合は常時規定数量が得られている必要があります。(渇水時に水量が不足すると消防用水として機能しないため)
Q3. 地域にある防火水槽とは違いますか?
地域にある公設防火水槽は、消火栓と同じく、地域の火災のために使用されるため、消防用水としては使用できません。公設防火水槽は地域全体の火災対応を目的としており、特定敷地の専用水利としては扱われないためです。
ただし、敷地内にある私設防火水槽であれば兼用することができます。設計計画時に消防と協議してください。
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