特定施設水道連結型スプリンクラー設備とは、スプリンクラー設備のうち、その水源として、水道の用に供する水管を当該スプリンクラー設備に連結したものであつて、水量を貯留するための施設を有しないものをいいます。
初期の火災にすばやく作動、散水して、住んでいる人が安全な場所に逃げることを優先させた設備です。
1.【条文】
消防法施行令第12条第2項第3の2号
消防法施行規則第13条の6、第14条
特定施設水道連結型スプリンクラー設備等に係る当面の運用について(技術的助言)平成19年12月21日付け消防予第390号
2.【解説・その他】
・スプリンクラー設備のうち、病院や福祉施設等の特定施設に設置することができる設備です。
・次の用途のうち、防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が1,000㎡未満のものに限り、設置することができます。
| 第12条第1項第1号イ | (6)項イ(1)、(6)項イ(2) |
| 第12条第1項第1号ロ | (6)項ロ(1)、(6)項ロ(3) |
| 第12条第1項第1号ハ | (6)項ロ(2)、(6)項ロ(4)、(6)項ロ(5) (介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として入所させるもの以外のものにあっては、延べ面積が275㎡以上のものに限る。) |
| 第12条第1項第9号 | (16の2)項に掲げる防火対象物の部分のうち、同表(6)項イ(1)若しくは(6)項イ(2)又は(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供されるもの(火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するものを除く。) |
・特定施設水道連結型スプリンクラー設備には直結直圧式、直結増圧直送式、直結増圧高架水槽式、受水槽高架水槽式、受水槽圧力水槽式、受水槽ポンプ直送式、直結・受水槽補助水槽併用式などがあります。
・加圧送水装置、自動警報装置、流水検知装置、呼水装置などを設けないことができます。
3.【FAQ】
Q1. 特定施設水道連結型スプリンクラー設備は点検が必要ですか?
はい。 半年に1回の機器点検、1年に1回の総合点検が必要です。
Q2. 通常のスプリンクラー設備とどう違うのですか?
通常のスプリンクラー設備は水量も多く、初期消火を目的としていますが、特定施設水道連結型スプリンクラー設備は介助がなければ避難できない者の安全な避難を目的としています。
Q3. 注意することはありますか?
特定施設水道連結型スプリンクラー設備は建物によっては水を止めるための制御弁等の位置がわかりにくい場合がありますので、どのように停止するか、訓練等で必ず確認してください。
Q4. 他にもスプリンクラー設備はあるのですか?
スプリンクラー設備には複数の種類があり、通常の「スプリンクラー設備」以外に「共同住宅スプリンクラー設備」「パッケージ型自動消火設備」などがあります。
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