スプリンクラー設備とは?|消防法令の定義を解説

スプリンクラー設備とは、初期火災もしくは中期火災の消火又は延焼拡大の防止を主目的とするものです。

水源、加圧送水装置、流水検知装置、一斉開放弁、手動式開放弁、自動警報装置、配管、スプリンクラーヘッド、電源等から構成されます。

 

1【条文】

消防法施行令第12条

消防法施行規則第12条の2~第14条

 

2【解説・その他】

・スプリンクラー設備には閉鎖型、開放型、予作動式、放水型などがあります。

・小規模な福祉施設では、特定施設水道連結型スプリンクラー設備があります。

・老人ホームなどの避難困難者が多い施設【(6)項ロ(1)】や、入院施設のある病院【(6)項イ(1)】では面積に関係なくスプリンクラー設備の設置が必要です。

・11階以上の階でも必要です。

・放水性能は0.1MPa以上、80リットル/分などが定められています。

・その他、階・用途・高さによって必要となる面積や性能・基準・スプリンクラー設備の種類が変わります。

・すべての建物に設置が必要なわけではなく、用途や規模により設置義務が異なります。

 

3【FAQ】

Q1. スプリンクラー設備は点検が必要ですか?
はい。 半年に1回の機器点検、1年に1回の総合点検が必要です。

 

Q2. スプリンクラー設備はどうやって起動するのですか?

閉鎖型スプリンクラーでは天井などにあるスプリンクラーヘッドに熱を受けることでスプリンクラーヘッドから水が出る仕組みです。

配管内の水が減ると、自動でポンプが起動し圧力のある水が放出されます。

他にも、手動で起動させるものや、炎感知器等で起動するものもあります。

 

Q3. 注意することはありますか?
スプリンクラー設備は自動で水が出て消火しますが、水を止めるのは自動ではなく人が行う必要があります。

日頃から訓練し、水の止め方やポンプ室の位置を知っておいてください。

 

 

それゆけ!ほむらくん!の実践防火講座でも紹介しています。

第13回 スプリンクラー設備

 

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