総合操作盤とは、高層建築物や大規模な建築物等において、消防用設備等又は特殊消防用設備等の監視、操作等を行うために必要な機能を有する設備をいいます。
1.【条文】
消防法施行規則第12条
総合操作盤の基準を定める件(平成16年5月31日消防庁告示第7号)
総合操作盤の設置方法を定める件(平成16年5月31日消防庁告示第8号)
高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち、一定規模に掲げるものに設置される屋内消火栓設備には、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、消防庁長官が定める基準に適合する総合操作盤を、消防庁長官が定めるところにより、当該設備を設置している防火対象物の防災センター、中央管理室、守衛室その他これらに類する場所(「防災センター等」という。)に設けること。
2.【解説・その他】
・総合操作盤は以下の規模の対象物に必要です。
| 延べ面積50,000㎡以上 |
| 地階を除く階数が15以上かつ延べ面積30,000㎡以上 |
| 延べ面積1,000以上の地下街 |
| 地階を除く階数が11以上かつ延べ面積10,000㎡以上で、消防長又は消防署長が必要と認めるもの |
| 地階の床面積の合計が5,000㎡以上で、消防長又は消防署長が必要と認めるもの |
| 特定防火対象物で地階を除く階数が5以上かつ延べ面積20,000㎡以上で、消防長又は消防署長が必要と認めるもの |
・総合操作盤では、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、非常電話、放送設備、加圧送水装置、排煙設備、防火設備、防火ダンパー、非常用エレベーター等をCRT等のモニターで一括で確認します。
・総合操作盤上でポンプ起動、排煙設備の起動、防火設備の起動等が行えます。
・総合操作盤は、防災センター等に設置する必要があります。
3.【FAQ】
Q1.総合操作盤は誰でも設置できるのか?
防火対象物の防災に係る固有情報に関するソフトウェアの入力及び変更を行う場合には、当該ソフトウェアの取り扱いに精通した技術者(消防設備士4類保有者で一定の研修を受講した者等)が管理することとされています。
Q2.総合操作盤で加圧送水装置の停止はできるのか?
加圧送水装置の起動は行えますが、停止するには加圧送水装置で直接停止する必要があります。
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