制御弁とは、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備の配管途中に設けられている弁で、階または放水区域ごとに設けられる流水検知装置の一次側に設ける弁です。
1.【条文】
消防法施行規則第14条第1項第3号
2.【解説・その他】
・制御弁は、次に定めるところによることとされています。
| 制御弁は、開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備(特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。)にあっては放水区域ごとに、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備(特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。)にあっては当該防火対象物の階(ラック式倉庫にあっては、配管の系統)ごとに床面からの高さが0.8m以上1.5m以下の箇所に、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあっては防火対象物又はその部分ごとに、それぞれ設けること。 |
| 制御弁にはみだりに閉止できない措置が講じられていること。 |
| 制御弁にはその直近の見やすい箇所にスプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識を設けること。 |
・スプリンクラーヘッドが作動した場合にスプリンクラーヘッドからの放水を停止するために設置します。
・点検時および機器の修理交換時にスプリンクラー設備の配管全部を排水せずに行うためにも使用される場合もあります。
3.【FAQ】
Q1. 制御弁は全てのスプリンクラー設備に必要か?
制御弁は基本的にどのスプリンクラー設備でも必要です。
Q2. 火災が起きなければ閉めてもいいか?
制御弁を閉鎖するとスプリンクラーヘッド等から水が出なくなりますので、点検時以外は必ず開放しておく必要があります。
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