漏電火災警報器とは、漏電電流を検出して、防火対象物の関係者に報知することを目的とした警報設備です。
1【条文】
消防法施行令第22条
消防法施行規則第24条の3
2【解説・その他】
・下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、床又は天井を有する建築物(いわゆるラスモルタル造)の建築物で漏電が流れると、鉄網が熱せられ火災が発生するおそれがあるため設置が必要です。
・漏電火災警報器は以下の設備等で構成されています。
| 変流器 | 警戒電路の漏洩電流を自動的に検出し、これを受信機に送信するもの |
| 受信機 | 変流器から送信された信号を受信して、漏洩電流の発生を防火対象物の関係者に報知するもの |
| 遮断機構 | 電路の地絡による漏洩電流又はB種接地線に流れる漏洩電流が生じた場合に電路を自動的に遮断する装置をいう。 |
| 集合型受信機 | 2以上の変流器と組み合わせて使用する受信機で、一組の電源装置、音響装置等で構成されたもの |
・間柱若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井を有するものに設置するものとされています。
・契約電流が50A以下の場合は設置不要とされています。
・面積の基準もありますが、上記の基準以外(例:耐火建築物)の防火対象物には設置する必要はありません。
・音響装置の音圧及び音色は、他の警報音(例:自動火災報知設備)又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができることとされています。
・平成24年に基準が改正され、過去には1級、2級等分かれていましたが、現在は統一されています。
・漏電火災警報器の工事は消防設備士ではなく電気工事士が行う必要があります。
・点検や整備は消防設備士乙種7類の有資格者が行います。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。