連結送水管とは、高層階での火災時、消防隊が内部で消火をしやすくするために建物に法令で設置が義務付けられている消防用設備です。
1.【条文】
消防法施行令第29条
消防法施行規則第31条
2.【解説・その他】
・設置されている対象物は次のとおりです。
| 地階を除く階数が7以上の物 |
| 地階を除く階数が5以上で、延べ面積が6000㎡以上のもの |
| 地下街(地階)1000㎡以上のもの |
| 50m以上のアーケード【(18)項】 |
| 屋上駐車場・ヘリポート等にも設置されている場合があります |
・主管の内径は100㎜以上とされています。
・送水口は双口型とし、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に設けることとされています。
・放水口は水平距離50mごとに設置する必要があります。
・アーケードに設置する連結送水管は25mごとに設置する必要があります。
・放水口は3階以上、階段付近や非常用エレベーターの附室に設置する必要があります。
・地階にも排煙設備とともに設置されている場合があります。
・11階以上の部分に設ける放水口は双口形とすることとされています。
・高さ70mを超える建築物は、連結送水管を湿式とし、かつ、加圧送水装置を設ける必要があります。(いわゆるブースターポンプ)
3.【FAQ】
Q1. 配管には水が入っているのですか?
すぐに消火ができるよう「湿式」のものと、寒冷地など配管の破損を考えて水を抜いている「乾式」のものがあります。
Q2. 点検は必要ですか?
半年ごとに点検が必要です。
また、配管を設置した日から10年を経過した日以降に点検をする場合は耐圧試験が必要です。
Q3. 違う連結送水管はあるのですか?
階段室型共同住宅の場合、「共同住宅用連結送水管」があります。
それゆけ!ほむらくん!の消防設備講座でも紹介しています。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。